不動産売却にお役立ち情報☆★Vol.33(令和5年5月配信)

こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。

過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
定期的にメールでお役立ち情報を配信しております。

さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃい ますか?

今回は『立地適正化計画』についてご紹介いたします。
 
令和2年9月「改正都市再生特別措置法」に基づく「立地適正化計画制度」が創設されました。
 

【背景】
人口減少・少子高齢化が進む中で、空き家や空きスペース、未利用の公共施設、公共インフラが増大することの懸念や、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政・経済面で持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となっています。


【立地適正化計画とは】
医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進していこうというもの。
 簡単に言いますと「まちをコンパクトにする」計画のことです。


【立地適正化計画で指定される区域】
①居住誘導区域 …人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保される様、居住を誘導する区域。
②都市機能誘導区域…医療・福祉・商業等の都市機能を都市中心拠点や、生活拠点に誘導し、集約することにより各種サービスの効率的な提供を図る区域。

【指定区域外の場合は?】
計画区域外に一定規模以上の開発や建築をする場合は届け出が必要となります。  

【立地適正化計画の作成・公表している都市】
全国644都市(令和4年12月31日時点)の内470都市
青森県内 青森市・弘前市・八戸市を含む8都市  

皆様の所有不動産のエリアが「指定区域外かどうか」は各市町村のホームページなどで公開されています。

また、弊社担当へ気軽にお問い合わせいただいても大丈夫です。

皆様がご所有されている不動産はいかがでしたか?
指定区域外の場合、一定の要件において、届け出が必要となり、今後は取引が鈍化する可能性がございます。

売却を検討されているという事でしたら、こういった社会情勢も考慮し、ご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。
 我々スタッフも微力ながら皆様のお手伝いが出来ればと思います。

大切な不動産だからこそ信頼と実績のある業者へ。
ご相談をお待ちしております!

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