忘れずに不動産取得税の軽減申告をしましょう!

皆さんこんにちは!不動産課八戸担当の白取です。
みなさんもご存知かと思いますが、不動産は売った時にも、そして買った時にも税金がかかります(-_-メ)
恐るべし税金!恐るべき県税!!

数ある税金の中から今回は買った時の税金「不動産取得税」の軽減についてご紹介します。

まず、不動産取得税とはなんでしょう??
不動産取得税とは、土地や住宅を売買・交換・贈与したり、新築、増改築した時に1回だけ課税される県の税金です。

こちらの税金は条件を満たせば軽減措置を受ける事ができます。

ここチェックです!不動産取得税減税申告書を出さないと当たり前の税額でに納税通知書が来ます。
忘れずに出す事が必要です!

不動産取得税の軽減制度の条件は?

青森県のホームページから「不動産取得税のあらまし」というガイドブックがダウンロードできます。
詳しい内容がとてもわかりやすく説明されておりすごく見やすいガイドブックです。

新築住宅の場合は住宅会社の担当が教えてくれると思いますが、中古住宅取得の際などは教えてもらえないこともあります。

中古住宅の取得を考えていらっしゃる方は、
①自己の居住の為に取得したこと
②床面積が50㎡以上240㎡以下であること
③昭和57年1月1日以降に新築されたものであること。それより前に新築されているものであれば、新耐震基準適合証明書がある住宅。
以上3点を確認し、条件を満たせば不動産取得税が軽減されます。

詳しくは、ガイドブックをご参照いただくか、各県民局の県税部にご連絡してみてください^^
ちなみに、不動産取得税の課税される建物や土地の価格は売買した時の価格ではなく「固定資産税台帳価格」となりますので、建物等は思ったより軽減してもらえます!

不動産取得税の減税申告書は青森県のホームページからダウンロード!

不動産取得税のあらまし

うっかり提出がぎりぎりなったうちに納税通知書が来た!

不動産取得税減税申告書には「不動産を取得してから60日以内に申告することになっている」と書いてあります。
出来れば、早めに申告する音が重要ですが、納税通知書が先に届いた場合などはどうなるでしょうか。
先に不動産取得税を支払った後に「還付申請」ができますので、お近くの県民局にご相談下さい。
因みに還付申請は取得後5年以降はできなくなるそうですので、わすれずに!

私のお客様で、お子様の転校の関係で物件取得後に住所変更が6か月できなかった方がいます。
その方は事前に県民局さんに相談し、住所変更後(住所が変更にならないと居住用とみなされない様でして)に還付申請をして税金が戻ってきてました。
都度、県民局の方に相談しながら軽減申請をすることをお勧めします^^