不動産売却にお役立ち情報☆★Vol.27(令和4年11月配信)

こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。

過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
定期的にメールでお役立ち情報を配信しております。

さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃい ますか?

今回は、「相続」についてご紹介します。

2024年4月1日に施行される「相続登記の義務化」
違反すれば10万円以下の科料が科せられることもあるので、注意が必要です。

相続財産を売却したいというご相談を多くいただきますが、相続財産を売却する為には、
まず相続登記を完了し、現在の所有者を確定させた上で売買契約を締結される事をお勧めします。

過去に一度だけ、被相続人の生まれてからくなるまでの戸籍を取得した際、
被相続人の離婚歴と、お子様がいらっしゃることが分かったケースがありました。
この場合、相続登記前に不動産売買契約をしてしまっていたら、
お子様から相続に必要な書類が貰えるまでは所有権移転ができません。
結果として、契約の不履行で違約金が発生するケースもあり得ます。

【相続不動産を売却する場合】
相続人が1名の場合や、法定相続通りの相続以外の場合、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議書は相続人全員から署名、実印での押印が必要で、とても骨が折れる書類です。
・法定相続通りに相続人全員で相続不動産を共有し、全員が売主となる場合
 ※売却価格など、全員の意思を共通させる事が大切。
 ※遺産分割協議は不要です。

・相続人の代表者が不動産を相続し、売れた時に相続人に分配する場合
 ※「売却諸費用と税金を控除した残額を相続人で分ける」ことを遺産分割協議書に
 盛り込んでおかないと、分配時に贈与税がかかる可能性が有り、注意が必要です。

・相続不動産ごとに所有者を分けて登記する場合
 ※物件ごとに評価額が違うので、不公平が出る可能性があります。
 ※参考価格を見るための不動産査定もお気軽にご相談下さい。

相続が「争族」にならない為に、不動産を沢山所有している方は公正証書遺言などの事前準備をしておくこと。
そこまでしなくても、自分が亡くなる前に家族で所有不動産の話をしておくことが重要だと考えます

未登記の相続財産がある方は、面倒だからそのままにしておくのではなく
「相続登記の義務化」を機に、一歩踏み出してみてはいかがですか
将来、自分のお子さん、お孫さんが困らないよう、今からご準備をお勧めします。
相続登記のプロである司法書士のご紹介も可能ですので、お気軽にご相談下さい。

大切な不動産だからこそ信頼と実績のある業者へ。
ご相談をお待ちしております!

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