不動産売却にお役立ち情報☆★Vol.23(令和4年7月配信)

こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。

過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
定期的にメールでお役立ち情報を配信しております。

さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃい ますか?

現在「民法等の一部を改正する法律」や、「相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律」の整備が決まるなど、土地利用の円滑化を目的とした「不動産を取り巻く法律」に様々な動きがあります。

今回は「民法等の一部を改正する法律」の内、令和5年4月1日に施行される4項目をご紹介します。
 
 ①財産管理制度について
現行では不在者財産管理人・相続財産管理人は、人単位で財産全般を管理する必要がありますが、所有者不明な土地・建物の管理に特化した新たな管理制度が創設され、裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任することができ、裁判所の許可が得られれば売却も可能になります。
管理不全土地・建物の管理制度の創設により、所有者が判明していても管理されていないことによって危険な状態になっている場合は、管理人の選任をすることが可能になります。
例えば、樹木の枝等の越境や廃墟になりつつある状態まで放置されている建物など、他人の権利が侵害されるおそれがある場合は、裁判所の許可を得て適正な管理がされるようになります。 
 
②共有制度について
不明共有者等に対して公告等をしたうえで、残りの共有者の同意で、共有物の変更や管理行為をすることや、不明共有者の持ち分の価格に相当する額の金銭の供託により不明共有者の共有持ち分を取得して不動産の共有関係を解消するための制度です。(裁判所の関与の下で手続きが可能になります) 
 
③近隣関係規定について ライフラインの設備設置権等の規律の整備がされます。 具体例とすれば、自己の土地に 引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置する権利を明確化することで隣地所有者が不明であっても可能になります。 
 
④相続制度について
遺産分割長期未了状態の解消を促進するため、長期経過後の遺産分割の見直しをする仕組みが創設されます。 相続開始から10年を経過したときは、個別案件ごとに異なる具体的相続分による分割利益を消滅させ画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行うことができる仕組みです。
 
施行は来春になりますが、売却をするか迷っている財産や相隣関係の問題を抱えた土地建物をお持ちの方も、 自己の財産を整理することに後ろ向きになっていた方々も、また前向きに検討いただくきっかけになればと思います。  

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