不動産売却にお役立ち情報☆★Vol.17(令和4年1月配信)

こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。

過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
定期的にメールでお役立ち情報を配信しております。

さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃい ますか?

一昨年から昨年は新型コロナウイルスの影響を受け、日々の暮らし方や働き方に大きな変化がありました。
オミクロン株の流行で瞬く間に感染者が増加している中ではありますが、不動産業界も日々の変化に対応するため、幅広く見直しされています。

前回は住宅ローン控除についてのお話でしたが、今回は不動産取引等で近々見直される事項を簡単にご紹介したいと思います。

令和4 年4 月1 日施行
平成30 年6 月に公布された民法の成人年齢を20 歳から18 歳に引き下げる内容とする民法の一部を改正する法律 

②令和4 年5 月頃から 令和3 年5 月にデジタル改革関連法案が施行され、不動産取引における契約書等が電子契約とすることができるようになるとされています。
※契約の種類によっては時期等も異なる場合があります。

①について
民法第4 条が「年齢18 歳をもって、成年とする」に改正されることで、不動産取引や相続等どんな変化があるのでしょうか
 例えば「契約行為」、自動車や不動産の購入を法定代理人の同意を得ずに自らの意思で契約することができます。
これまでは未成年者(20 歳未満)が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為(契約行為等)は取り消しをすることができましたが、その年齢が引き下げられ、取り消しができなくなります。
(※改正後に契約した物件が対象)
購入媒体が拡大し、取引が活発になる可能性を秘めています



その他にも相続税の未成年者の税額控除、相続時精算課税、相続時精算課税適用者の特例、贈与税の税率の特例等、これまで20歳とされてきたものが見直されます。
 

②について
現在実施・検討されている電子契約は「媒介契約書」「重要事項説明書」「賃貸借契約書」「定期借地権設定契約書」「定期建物賃貸借契約書」です。
※不動産会社によっては、システムの導入されていないこともあり、電子契約にできる条件がありますのでご注意ください。
売主、買主のご理解をいただく必要がありますが、ペーパーレス化で資源削減にも繋がります。
これらの情報は、まだ未確定要素がありますが、この社会の変化にしっかり対応できる宅建業者を選択しましょう。


今年は「壬寅」で縁起の良い年ともされております。

私たちは今後も皆さまのお役になる情報を配信し、皆さまと良いご縁で繋がります事お祈り申し上げます。

切な不動産だからこそ信頼と実績のある業者へ。
ご相談をお待ちしております!

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