青森支店不動産課八戸担当の白取です。
不動産譲渡所得にかかる税金で気を付けたい事をご紹介します。
不動産は売却した時に「譲渡益がでたら」その「譲渡益に税金がかかります」
簡単に言うと
売った時の金額-買った時の金額ー売る為に要した費用=利益!
利益が0以下だった場合は譲渡所得税はかかりません。
例えば、600万で購入した土地を530万で売ったら赤字なので譲渡所得税は0!となります。
ここで注意したいのが、買った時の建物の金額についてです。
建物を新築するとうん千万すると思いますが、それがそのまま買った時の金額とはなりません。
建物は「減価償却」するのです。\(゜ロ\)(/ロ゜)/
木造建物の耐用年数は22年等、建物によっても違いますが、気を付けたいのが「区分所有建物=マンション」です。
マンションの価格はほぼ建物の価格といって過言はありません。
マンションも勿論減価償却しますので、購入時2,700万だったけど、2,600万で売った!
利益が出てないから税金かからない!とはなりません。。。
所有していた期間の減価償却がなされたら2,500万だった!100万に税金がっ!となり、予想外の出費となります。
これは実際にお客様から聞いたお話です。。。
減価償却等については税金のスペシャリスト「税理士」様にご相談されるか、「税務署」へ電話相談すると、担当者が懇切丁寧に教えてくださいます。
また、現在住んでいるマンションを売って、別のマンションに住み替えしたい!
居住財産の3,000万円の特別控除があるから税金の心配はないわ!なんて思っている方!
居住用財産の特別控除を受けた方は受けた年の前後2年間は住宅ローン控除が受けられません!
不動産の売却、購入において「税金」は切っても切れないものなのです。
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