こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。
過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
定期的にメールでお役立ち情報を配信しております。
さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃい ますか?
今回は、「相続空き家の3000万控除を使用するための売却期限」についてご紹介します。
以前お役立ち情報でもご紹介しましたので、おさらいになります。
【被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】(国税庁ホームページより抜粋)
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、
一定の要件に当てはまるとき(昭和56年5月31日以前の建物等)は、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
この、「令和5年12月31日までの間に売って」の部分は
令和5年の税制改正大綱で延長となる予定ですが、
ここで、忘れてはいけないのは、一定の要件である、
「相続時から3年を経過する年の12月31日まで」に売る事です。
この特例では、中古住宅を売却した場合、耐震補強工事等が必要ですが、
建物を解体して、土地として売却した場合も対象になります。
建物を解体して土地として販売する場合の注意点☝
契約を締結してから売却完了までに思ったより時間がかかる事です。
つまり、買主が見つかったからと言って、すぐに売却が完了するものではありません。
①買主の建築確認申請に時間がかかります。
購入を検討する方の多くは新しい住宅を建築することを目的にします。
金融機関は、建築確認申請が下りなければ融資の本承認が下りません。
この建築確認を取るのに2~3か月程かかる場合があります。
②建物の解体にも時間がかかります。
タイミングよく、すぐ解体業者が解体に入れれば良いですが、
解体業者が忙しい時などは1~2か月またなければならない場合もあります。
建物の解体は買主の融資が確定してから行われることがほとんどです。
③土地の測量にも時間がかかります
土地を売る際に忘れてはいけないのが、境界線の明示です。
現地に境界杭が無い場合、売主様の費用負担で土地家屋調査士に測量を依頼します。
測量は、隣地の所有者の立ち合いの上、確認しますので、
隣地所有者が見つからない等、立会いしてもらえないと時間がかかります。
私の経験上、国道と市道に接する物件で最大6か月もかかった事が有ります。
以上の事から、売却を検討するような相続が発生したら、
速やかに不動産業者に売却の相談をされることをお勧めいたします。
【参考】この特例を使うとどのくらいお得なのか!
本特例を利用できる要件を満たす住宅を解体更地渡しで売却した場合
・条件:売却価格(仮) 500万
被相続人所有期間 5年以上所有 長期譲渡所得税率 20.315%
概算取得費 25万(売却価格の5%)
売却諸費用 約243万(仮)解体・仲介手数料・測量・印紙等
【参考譲渡所得税】
(この制度が使えた場合)0円(この制度が使えない場合)約47万円
【結論】500万の土地の場合、約47万円もお得に売却できそうです。
※上記条件による
※税理士法で税金の計算はできませんので、参考程度にご覧ください。
詳細は税務署・税理士にご相談いただきます。
相続開始から遺産分割協議等を経て相続登記が完了するまでにも時間を要します。
3年もあるから大丈夫と思っていると、ギリギリになってしまいます。
折角の特例を使わない手はありませんので、相続財産の売却をお考えの方はお早めにご相談ください。
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