不動産売却にお役立ち情報☆★Vol.29(令和5年1月配信)

こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。

過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
定期的にメールでお役立ち情報を配信しております。

さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃい ますか?

今回は、相続時精算課税制度に『110 万円控除』が新設されることについてご紹介します。

昨年末に発表された 2023 年度の与野党税制改正大網の中で、
生前贈与に絡む大きな制度改正が盛り込まれました。
 贈与税には年 110 万円までに非課税となる『暦年課税』と、
合計2,500 万円まで非課税となる『相続時精算課税』の 2 つの課税法があります。

【現行】
いったん相続時精算課税を使う選択をすると、二度と暦年課税は使えず
 少額の贈与であっても贈与税の申告が必要
・相続の際に、相続財産に足し戻して相続税の対象になる。   【2024 年 1 月 1 日以降】
相続時精算課税制度を選択した人も年110 万円までなら贈与税・相続税が課税されない
年110万円までなら毎年の相続税の申告が不要。  
現行の暦年課税と相続時精算課税制度の比較表を掲載します。 文字は2024年から変更になる部分です。

『年 110 万円』までなら贈与税も相続税もかからず申告も不要となるため
相続時精算課税制度を利用する方が増えると見込まれています。

【2024 年 1 月 1 日以降の暦年課税制度の注意点】
暦年課税制度の生前贈与の相続財産への加算期間が『3 年から 7 年』へ延長されます。
現行では贈与額が年 110 万円以下の基礎控除内でも、贈与者が死亡した以前の 3 年間に贈与した財産は、
相続の際に相続財産に持ち戻すこととされていましたが、2024年以降はこの持ち戻し期間が「7 年」になります。
亡くなる以前の 4 年~7 年に贈与された分については、全体の額から 100 万円を差し引いた額を加算され、
課税対象財産が増え課税負担が増す見込とされています。

暦年課税と相続時精算課税制度、どちらが有利かはケースバイケースとされております。
(ミサワホーム(株)発行放夢新聞抜枠)

【国交省のデータに基づく不動産市場のニーズについて】
10年前は「土地は資産性がある」と感じる方が 60%以上を占めていたに対し、
近年は 30%程まで減っており、過去10 年間で大きな変化が見られました。

沢山の要因が考えられますが、賃貸に住み続ける方の多くは、
気になる物件が手に入らないとする声も多く、
欲しいと思う方へ売りたいと思い立ったときに引き継いでいくことで、
空き家・空き地問題も減少していくのではないでしょうか。
今回は税制度についてご紹介しました
不動産をお持ちの皆様はどのようにお考えですか?

大切な不動産だからこそ信頼と実績のある業者へ。
ご相談をお待ちしております!

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