不動産売却にお役立ち情報☆★Vol.28(令和4年12月配信)

こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。

過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
定期的にメールでお役立ち情報を配信しております。
本年最後の配信となります。 本年は大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃい ますか?

今回は、令和4年12月23日閣議決定された令和5年度税制改正の大綱の一部をご紹介します。
 
空き家に係る譲渡所得の 3,000 万円特別控除の特例について、適用期限を4年延長。
 
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を売却して、特定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる。

【譲渡所得について】
以下計算式にて譲渡所得を算出し、利益が生じた場合は、譲渡所得税が課税される。
「売却価格-取得費-譲渡費用」
 
【譲渡所得にかかる税金について】  
・長期譲渡所得:売却した年の 1 月 1 日現在で「土地建物は 5 年を超えて所有」の場合 
・短期譲渡所得:売却した年の 1 月 1 日現在で「土地建物は 5 年以下の所有」の場合
 

※相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を 2,000 万円とする。

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100 万円特別控除について、適用期限を3年延長
 
都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を譲渡価額500万円以下で売買した場合、売買利益から100万円が控除される。
尚、特定の要件を満たせば譲渡価額が500万円以下から800万円以下に引き上げる
 
※低未利用地とは、空き家や空き地など、居住の用、事業の用その他の用途に利用されていない土地もしくは土地建物の事で、空き家バンクに登録されている建物や空き店舗、空き地などが該当。
 
相続時精算課税制度について
 
1. 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除 110 万円を控除できる。
2. 暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長するほか、延長した期間 (4年間)に受けた贈与のうち一定額(100 万円)については、相続財産に加算しない。
 
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を3年延長。 
 
30歳未満(23歳以上は資金用途が絞られる。また一定の場合は40歳未満)の子や孫など(ただし、所得1,000万円以下)への教育資金にするためにその親や祖父母などが、金融機関に1人につき1,500万円まで信託などをした場合、贈与税が非課税となる。
 
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を2年延長
 
18歳以上50歳未満の子や孫など(ただし、所得1,000万円以下)へ、結婚子育て資金のために親や祖父母などが金融機関などに子や孫など1人につき1,000万円までの金額を信託した場合、贈与税が非課税となる。

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