不動産売却にお役立ち情報☆★Vol.21(令和4年5月配信)

こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。

過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
定期的にメールでお役立ち情報を配信しております。

さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃい ますか?

今回は、「もっと早く知っていれば」編です。
相続した不動産を売却する場合、「査定を頼むから室内をきれいにしてから」と思われる方が多いと思いますが、
室内のものを捨てる前に「ちょっと待った!」

被相続人(亡くなった方)が不動産を購入した時の「売買契約書」や「領収証」をまず探しましょう
 
不動産売却の際の税金は、課税価格に譲渡所得税率をかけたものとなります。
課税価格=「売却価格」ー「売るためにかかった費用」ー「取得費」
売却価格より、取得した費用が高ければ税金がかかりません。
簡単に言うと、売却利益が出たら、税金が発生します。

  その為、「取得費」を証明できるものがあれば税金が安くなる場合があります。
1000万円で買った土地を1000万円で売った場合、税金はかかりませんが、
1000万円で購入した証明ができなければ、売却価格の5%が取得費(今回の場合は50万)とされます。
単純計算で1000万-50万=950万に課税されるイメージとなります。
※実際は売却にかかった売却諸費用(仲介手数料など)が控除されます。

領収証や契約書がいかに大切かお分かりになると思います。  
それを知らずに、すべて捨ててしまったとなればお金を捨ててしまったと同じ。
勿論、保管していない方もいるので、探して見つからなければ諦めることになります。
 
相続不動産の室内の物品を処分してしまう前に、領収証や契約書の確認をすること。
また、不動産を購入したら、権利証と一緒に「領収証や契約書も保管」することを心がけましょう。
「もっと早く知っていれば」という方もいらっしゃいます。
皆様お気を付けください。  

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