こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。
過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
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さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃい ますか?
所有者不明の土地が九州の面積を超える!?』
日本の国土面積は約37万㎢で、トルコの50%、フランスの70%、ドイツとほぼ同じ面積だそうです。
今、日本国内で九州の面積と同じくらいの広さの土地所有者の所在がつかめない事が、大きな問題となっています。
これは農地の集積や耕作放棄地の解消を図る目的で、国が進めた方策の過程で明らかになった問題です。
しかし、農地や山林だけでなく、公共事業での用地買収など市街地の宅地まで及んでいるというのが実態です。
相続税法では、相続税の申告期限が、相続を知った日の翌日から10ヶ月以内の申告、納税が求められます。
それを怠ると延滞税や加算税が課せられるので、必然的に相続手続きをすることになります。
ただし相続財産の総額(現預金、有価証券や不動産の評価額などの合計)が、非課税限度額(基礎控除3,000万円+法定相続人の人数×600万円の合計額)以下であれば申告、納税が不要です。
つまり「相続登記をしなくても何も困らない」というのが、所有者不明土地発生の最大の原因です。
これらの問題を解決する為、令和3年4月に不動産登記法が改正、『相続登記を義務化する法律』が可決成立しました。
改正点の主な内容は、以下のとおりです。
①相続人は相続開始から3年以内に相続登記をする必要がある。
※2024年4月28日までに施行
②期限内に相続登記しない場合、10万円以下の過料に処される場合がある。
③不動産の所有者の氏名や住所に変更があった場合にも、変更日から2年以内に変更登記をする必要がある。
※2026年4月28日までに施行
④期限内に変更登記しない場合、5万円以下の過料に処される場合がある。
⑤相続時、不要な土地だけの相続放棄(所有権放棄)が可能になる。
※従来の民法でも認められており、所有権放棄後は国庫に帰属することになります。
ただ、相続放棄したからといって、完全に土地が手を離れることではありません。
相続財産に関して一定の管理義務は生じます。
また、ご注意いただきたいのは、通常の法律は施行日以降の事象に対して適用されますが、この法律は施行日前にも遡って適用される、いわゆる遡及適用となっています。
登記名義人の住所変更がなされていないものについては、改正法施行日時点で義務化の対象となります。
その為、手つかずのものについては2年以内に住所変更の手続きが必要となり、その後は住所異動の都度、変更の届出が必要となってきます。
さらに、相続登記の義務化が施行されると、以下のような手間や時間、費用が発生します。
・遺産分割協議書の作成
・申請のための各種書類の準備、
・登録免許税の支払いなど。
後々の不要な出費を抑える意味でも、不動産については整理、見直しをしてみてはいかがでしょうか。
先ずは今後4~5月に市町村から送付される「固定資産税課税明細書」を確認してみましょう。
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