不動産売却にお役立ち情報☆★Vol.16(令和3年12月配信)

こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。

過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
定期的にメールでお役立ち情報を配信しております。
本年最後の配信となります。 本年は大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃい ますか?

今回は令和3年12月10日に発表された、令和4年度(2022年度)税制改正大綱において、
既存(中古)住宅ローン減税制度一部改正」が行われましたので、その概要をお知らせ致します。  

住宅ローン控除は住宅ローンを利用する不動産の買主様を対象にした制度です。
しかし、これまで築年数の要件でこの制度が使えなかった物件でも、住宅ローン控除の制度が使えるようになります

結果として「中古住宅が売り易く」なり、中古住宅市場の活性化が期待できます。

昭和57年以降に建てられた
不動産を売却する売主様にとって朗報といえます。

 主な改正の内容は以下のとおりです。

※対象住宅の床面積など他の要件は、改正前と同じ。
※入居の要件は、令和4年以降の入居です。
 
不動産の販売に携わるわれわれにとっても、かなりインパクトのある改正点といえます。
改正前では、木造住宅で築20年までの建物に限られていたものが、おおよそ築40年までの建物へと期間が倍増しました。
2,000万円の借り入れで、最大20万円還付されていた所得税、住民税が最大14万円に減額とはなりますが、
今まで還付対象建物でなかったものが、いきなり最大14万円もの税金が還付される建物になるからです。

【昭和57年以降建築の建物について】
昭和56年6月より建築基準法の耐震基準が「新耐震基準」になりました。
その為、令和12年迄に耐震性を有しない住宅(旧耐震基準)ストックを市場から解消しようという国策にかなうものといえます。

古い建物だから「売れないのでないか」とお思いの方も一度ご連絡下さい。
今回の改正により、住宅ローン控除の対象になり売易い物件になる可能性があります。

切な不動産だからこそ信頼と実績のある業者へ。
ご相談をお待ちしております!

※初めて本メールを受け取る方へ※
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ご興味がおありでしたら、以下のサイトよりご確認下さい。
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