こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。
過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
定期的にメールでお役立ち情報を配信しております。
さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃい ますか?
今回は「自営業者や年金受給者の方の不動産譲渡等について注意が必要!」をご紹介します。
不動産売却にお役立ち情報Vol.10でマイホームの譲渡に関しては3,000万円の特別控除など各種優遇制度が設けられていることをご紹介しました。
マイホーム以外の「相続等で取得した取得費不明の不動産の売買」などの場合、
各種優遇制度が使えませんので当たり前に譲渡所得税と住民税が課税されます。(税率についてはVol10参照)
特に注意が必要なのは、自営業の方や年金受給者の方(いわゆる国民健康保険加入者)です。
税金の外に翌年の国民健康保険料などが上がります。
※売主が給与所得者や給与所得者に扶養されている方(いわゆる社会保険加入者およびその扶養者)の場合は
譲渡所得税、住民税の申告・納付で終了となります。
【国民健康保険税について】
それぞれ所得割や世帯人数による均等割、平等割をもって計算されます。
それぞれ賦課限度額は以下の通りです。
①基礎分 限度額63万円
②後期高齢者支援分 限度額19万円
③介護分 限度額17万円
これを合計した99万円が国民健康保険税の上限額です。
(①+②+③ =63万円+19万円+17万円=99万)
長期譲渡所得を含んだ金額で国民健康保険税を計算した結果、
上限額の99万円に達する場合も考えられます。
今まで年間60万円程だった人は、売買の翌年には最高で39万円
国民健康保険税が増えることになります。
ひとり世帯で年額20万円くらいの人は、それまでの年と比べて
最高79万円負担が増える可能性があります。 ※税額について詳しくお知りになりたい場合は、各市町村の国民健康保険税の相談窓口にご相談ください。
不動産譲渡の際の手残り金額の計算で、自営業者の方や年金受給者の方は注意が必要です。
「分からなくて使い切ってしまった!どうしよう!!」
という事が無い様、計画的なご利用をお勧め致します。
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