こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。
過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
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さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃい ますか?
前回は、「相続によって取得した居住 用の空き家を譲渡した場合の特別控除の特例」についてご紹介しました。
今回も皆さんが気になる税金のお話「不動産を売却したときの譲渡所得税について」ご紹介します。
【譲渡所得にかかる税金について】 不動産の所有期間が 5 年を基準に異なります。
・長期譲渡所得
売却した年の 1 月 1 日現在で「土地建物は 5 年を超えて所有」の場合
・短期譲渡所得
売却した年の 1 月 1 日現在で「土地建物は 5 年以下の所有」の場合

ここでのポイントは「相続や贈与によって所得した資産の所得時期」です。
相続や贈与によって取得したときは、相続開始から所有期間が始まるのではなく、
被相 続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人や受贈者に引き継がれるということです。
分かりやすく言うと、「不動産と同時にその所有期間も相続・贈与する」イメージですね。
また、 被相続人や贈与者が取得した時から、相続や贈与で取得した相続人や受贈者が譲渡した年の
1 月 1 日までの所有期間で長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定することになります。
※譲渡所得税の計算の仕方についてはまた改めてご紹介いたします。
【復興特別所得税について】
東日本大震災から復興の目的として納めるものであり、2037 年(令和 19 年)まで所得税の 2.1%です。
相続、贈与を受けた方は所有期間を改めて確認してみてはいかがでしょうか。
もしかすると既に長期譲渡 になっている場合も考えられます。
複雑な案件については顧問税理士に相談、応対が可能です。
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