★☆不動産売却にお役立ち情報☆★Vol.9(令和3年5月配信)

こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。

過日は数ある仲介業者の中から当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
定期的にメールでお役立ち情報を配信しております。
さて、その後、大切な不動産の相続・売却に関して、ご家族との話し合いは進んでいらっしゃいますか?   


今回は、皆さんが気になる不動産を売却したときの税金についてです。

不動産を売却したときに、税金が減額される「控除」という仕組みがございます。
その中でも相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除の特例 についてお話をしたいと思います。
※マイホームを売却した際の3000万円控除の特例等はまた別の回でご紹介いたします。


「相続で取得した空き家(空き家除却後の敷地も含む)の売却」であっても、
譲渡益から 3,000 万円控除できる特例が設けられています。

この特例は、対象物件の築年数や、適用期間、相続前の使用用途などに制限がございます。
 

①対象物件の建築時期の制限

 相続した建物の建築時期が現在の建築基準法の施行(昭 和56年5月31日)前である事   
※この特例の最たる目的は、旧耐震構造の空き家(いわゆる危険家屋)を世の中から減らしていくことです。
 

②適用期間について ※以下の表をご確認ください。

 相続で取得した土地建物を譲渡する場合は期間が重要ですので、早期のご相談をお勧め致します。

※※注意ポイント※※この特例の適用は、令和5年12月31日までです。

令和3年に相続した方 は、相続の開始の日以降2年を経過する年の12月31日まで、
令和4年に相続した方は、 相続の開始の日以降1年を経過する年の12月31日まで、
令和5年に相続した方は、そ の年の12月31日までが適用期限となります。     

③相続前の使用用途や建物の耐震リフォーム、除却について

被相続人が、実際にその物件に居住していた物件が対象です。

住宅として売却する場合は耐震リフォームが必要ですが、建物を除却し
土地としての売却も対象です。

 
以上が 「相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除の特例 」について簡単な内容です。
不動産を売った場合、国民健康保険料(税)や介護保険料にも大きく関わってきます。
税金や各種支払いは少ない方が良いですから、
特例に該当する方は、大いにそのメリットの活用をご検討ください。  

今回の記事で、個別に内容が知りたいなどご希望がある方、
複雑な案件については顧問税理士に相談、応対が可能です。
メールやお電話でお気軽にお問い合わせください。

  大切な不動産だからこそ信頼と実績のある業者へ。
ご相談をお待ちしております!  

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