こんにちは!東北ミサワホーム株式会社青森支店の不動産課です。
過日は数ある仲介業者の中から、当社に査定のご依頼いただき誠に有難うございます。
定期的にメールでお役立ち情報を配信しております。
今回は「不動産を売却したときにかかる費用」について、
不動産課八戸地区担当の白取がご紹介させていただきます。
★不動産を売却したときにかかる費用 ★
①不動産仲介手数料 売却を依頼する不動産業者へ支払う報酬には限度額が決められています。
また売買代金によってパーセンテージが違いますので参考にお知らせします。
【売買価格が400万未満】 一律18万(税別)※調査費用等を含む
【売買価格が400万以上】 売買代金の3%+6万円(税別)
②測量費用
売買の際は、隣地との土地の境界線がどこか、きちんと明示する必要があります。
境界線の分からない土地は、境界線の復元を土地家屋調査士にお願いします。
③印紙代 ※印紙を貼らないと脱税になります。
契約書に貼る印紙は契約者双方が準備します。こちらは税金です。
売買代金によって貼付する印紙の額が異なります。
また、令和4年3月31日までは特例措置で以下の金額となりますが、
それ以降は税額が高くなる可能性がありますので注意が必要です。
【5,000万超1億までの売買】 30,000円
【1,000万超5,000万までの売買】 10,000円
【500万超1,000万までの売買】 5,000円
【100万超500万までの売買】 1,000円
④登記費用 ※物件によって異なります。
登記費用には以下のものがあります。
・表示登記費用…建物に未登記部分がある場合
・建物滅失登記費用…建物を解体して、登記を抹消する場合
・抵当権抹消…銀行からの借り入れをした時についた抵当権を抹消する場合
・住所変更登記…登記の住所と現住所に差異がある場合 土地家屋調査士、司法書士にそれぞれ依頼をします。
⑤農地転用費用 ※農地の場合のみ 農地を農家以外の人へ売却したりする際に、農地転用の届け出が必要です。
自分でもできますが、この分野のプロである「行政書士」へ依頼するのが一般的です。
⑥そのほかの経費 ※物件によって異なります。
・建物解体費用(但し売却するために要した費用が対象。危ないから壊した分は対象外)
・室内のものを処分する費用など。 よくあるのは神棚や仏壇の魂抜き。そのまま処分するのはお勧めしません。
きちんと供養するために菩提寺や神社等にご相談いただきます。
⑥税金
不動産を売却し、売却益が出た時は税金がかかります。
売却金額より購入金額が高い場合は売却益が無いので無税です。
※購入金額について
建物は減価償却(木造の場合33年)後の金額が購入金額とみなされます。
土地は減価償却はありません。(いずれも契約書や領収証など根拠となる書類が必要です。)
※購入金額が分からない場合は?
先祖代々相続してきた土地など、購入金額が分からない場合は「売却金額の5%」が購入価格とみなされます。
※税率について
譲渡所得税は所有年数などによって税率が異なります。
また居住用財産などは税控除の特例がありますので、売却の翌年の確定申告で忘れずに申告しましょう!
【居住用財産の3000万円控除の特例】
※引っ越しした年から3年後の12/31迄に売却する事などの条件がありますので、ご注意ください。
【相続した空き家の3000万控除の特例】
※建物の築年数や、対象要件がございますので注意が必要です。
【低未利用地土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例】
※令和4年12月31日までの期間限定の特別控除となります。
いずれの特例も、税金の計算については税理士の職務となりますので、詳細は税務署へご相談いただきます。
無駄な税金は払いたくないものです。 不動産売却の際は総合的知識のある不動産業者をお選びください。
不動産を売却するときにいくらぐらい費用が掛かるかは、気になるところです。
また見積もり先が沢山あって不安という方、ご安心ください。
当社では、見積もりや売却に伴う手続き・相談をワンストップで行い皆様の不安を解消します!
不動産取引のタイミングでは「かえって税金が高く」なってしまう場合や、
「このタイミングを逃すと税金が沢山かかってしまう」というタイミングがあります。
相続財産は特に注意が必要です。
相続で取得した財産は所有期間も相続するので「長期譲渡所得税になる5年は待とう。」は不要です。
逆に相続した空家の3000万控除が使えないなんてことにもなりかねません。
相続した不動産の売却をお考えの方は早めのご相談をお勧めいたします。
不動産売買のスペシャリストが、皆様の不動産の安全な取引をお手伝いいたします。
大切な不動産だからこそ信頼と実績のある業者へ。 ご相談をお待ちしております!
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